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4・12・7 電磁接触器 交流電磁開閉器と混同しやすいのでこれを説明すると次のとおりである。 JISC8325(交流電磁開閉器)の定義によれば、電磁接触器と過電流継電器と組合わせて、一つの箱に収めたものを交流電磁開閉器と称するとある。電磁接触器は直流又は交流回路において電磁石の励磁により閉路し、減磁により閉路する接触子をもち、かつ、電気回路の頻繁な開閉に耐える開閉部を有するものである。 小型の電磁接触器に複数の接点数をもったものを補助継電器として使用されている。 詳細はNK規則を参照のこと。 4・12・8 開閉器類 (1)断路器 電路の接続替えを行うとか、その接続を断つことを目的とし、無電流あるいはそれに近い状態で電路を開閉することを建前としているので、電流を遮断する能力を有しない。しばしば、MCBや刃形開閉器をこれの代用に使用している。 (2)刃形開閉器(ナイフスイッチ) 常時の負荷電流あるいは過負荷電流くらいまでは、安全に、これを開閉できるが、負荷電流の数倍以上の故障電流の開閉は不可能で、その目的には適しないものである。 4・12・9 舶用ソケット 船内で使用する250〔V〕以下の主として照明器具の白熱電球のソケットについて、JISF8401(般用ソケット)で規定されている。口金の形状はねじ込口金(エジソンベース)とさし込口金(スワンベース)とがある。ソケットの座は座付、筒形、ボタンスイッチ付、つば付等の形式があって、照明器具に適当するものを選定できる。螢光ランプ用ソケットは市販品で船舶用に適するものを選定する。 4・12・10 船用小型接続箱(非防水型) 電灯回路及び通信回路の分岐又は電線の接続のために使用されるもので、詳細はJISF8822を参照のこと。 4・12・11 舶用小型端子及び端子盤 (1)舶用小型端子 電気機器用定格電流30〔A〕以下の小型端子で、詳細はJISF8811を参照のこと。 (2)舶用端手盛 定格250〔V〕以下の電気機器に取り付けられるもので、小型端子を用いた電線接続用端子盤である。詳細はJISF8812を参照のこと。 (3)舶用圧着端子用端子盤定格電圧500〔V〕以下、定格電流32〔A〕以下を定めた圧着端子に適合する端子盤で
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